<セカンドソースの知識>
2007/10/25 日記<セカンドソース>
セカンドソース
セカンドソースの例
Image:MC6809EP.jpg|オリジナル6809|MC6809EP
Image:HD63C09EP.jpg|セカンドソース6809|HD63C09EP
セカンドソースとは、ある会社が市場に供給している製品について、他社が同じ仕様の製品を供給する場合に、その製品、または製品の供給者を言う。半導体集積回路で同じ仕様の他社製品を指して言う事が多い。厳密に製品を指す場合にはセカンドソース品、セカンドソース製品と言うこともある。また、セカンドソース製品の供給会社の事をセカンドソーサと言う事もある。これに対して、元々の製品をオリジナル(英語では"the first source")と言う。本稿では特に断らない限り、元の製品をオリジナル、これと同じ仕様の他社製品をセカンドソースと呼ぶ。狭義の意味では、他社が、オリジナル製品の製造会社と正規にセカンドソース製造契約を結んだ上で、設計情報の開示を受けて同一仕様の製品を製造・販売するものを言う。広義の意味では、需要者の視点でオリジナル製品と仕様が同じ他社製品全般を言う。この中には、オリジナル製品製造会社と契約を結ばず、無断で同一仕様の製品を製造・販売するものも含む。リバースエンジニアリングでマスクパターンを抽出して同一製品を作るものから、仕様を元に独自開発するものまで、様々な形態がある。尚、セカンドソースと言う時には、物理的に置き換え可能な物を言う。ソフトウェアレベルでは互換性があっても、物理的に置き換え不可能なものは、セカンドソースと言わない。
: 例1) Am80286は、i80286のセカンドソースである。
: 例2) Athlonは、Pentium_III|Pentium-IIIのセカンドソースではない。
背景
半導体製造ラインを構築するには多大な投資が必要で、半導体製造会社が自社で持てる製造ラインの数や、製造可能な絶対量には強い制限があった。これを越える需要に応えきれなくなる事もしばしばであった。また、初期の半導体製品は、生産にあたり歩留まりが悪く、所定の数量の製品を揃える事も困難な事態に陥る事が少なくなかった。主に、半導体物性に関する知識の不足や、製造ノウハウの不備で、良品が取れなくなる原因が掴めないなど、不安定なものであった。その為、製造側は製品を安定して供給する事に注意を払う必要があり、他社とセカンドソース契約を結び、製品設計情報を開示して同一仕様の製品を許可、乃至は製造委託した。一方需要側は、必要量を確保する事に多大な注意を払う必要があった。製品を選ぶ際にも、単独の会社から出ている製品を避け、複数の会社から同一仕様の製品が出ているものを選ぶ、などの対策を取った。例えば、IBM|IBM社が自社パーソナルコンピュータの開発を行う途上、IntelよりCPUの供給を仰ぐに際して、他社とセカンドソース契約を結ぶ様に義務づけた。
利点
オリジナル側では、他社の手を借りることで、自社で賄えない需要を満たす事が出来る。また、他の会社からも同一製品が出る事で、製品に対する信用を勝ち取る事が出来る。その他に、自社製品の規格に則った製品の勢力を広げてデファクトスタンダードを獲得するうえでも有利である。セカンドソーサ側では製品の開発費を大幅に省け、確実な収益を見込め、価格競争力も持てる。また、ある程度市場が形成された所へ参入することで、事業のリスクを減らせる。浮いた開発費でオリジナル製品に対して付加価値を付け加える事も出来る。例えば、オリジナル製品より高速動作である、低消費電力である、高信頼性である、など。その他、先行製品の技術を習得する事も出来る。需要側にとっては、複数の供給源を持つことで、製品供給が途絶えるリスクを軽減できる。殊に初期の半導体集積回路では、製造ラインのトラブルによる歩留まり低下、供給不足に陥る事があり、常に複数の供給源を持つ事が重要であった。
また、オリジナル製品とセカンドソースの間、あるいはセカンドソース相互で競争する様にし向けることで、より高性能な製品の開発を促し、且つ、値段設定でもメリットを引き出せる。
欠点
オリジナル側にとっては、充分な生産ラインがあれば当然自分の物に出来た利益を、みすみす他社に渡す事になる。また、セカンドソーサとの競争を強いられる。開発費を負担しないセカンドソーサが往々にして廉価な値段を顧客に提示するのに対して、オリジナル側は開発費を償却しつつ販売する事から苦戦を強いられるし、セカンドソーサが製品に付加価値を付けた場合には、これに対応する必要がある。その他、自社技術がセカンドソーサ側に知られる点も問題である。殊に正規の契約を結ばずに無断で同一仕様の製品が投入される場合には、製造数量や性能等に歯止めが効かず、供給過剰を起こして価格が下がる事もしばしばであり、オリジナル製品より優れた製品が廉価に氾濫する市場に立ち向かわなければならないので、収益が悪化する。これに対するには、常に新製品を開発・販売する事で顧客の目を引きつけ、先行者利益を確保し続ける必要がある。セカンドソーサ側では、オリジナルの後追いをする事から、価格がこなれたところへ製品を投入せざるをえず、莫大な利益を得る事は困難である。また、オリジナル製品に対して同一仕様・同一価格では商品としての魅力を希求する事が出来ず、何らかの付加価値を付け加える必要がある。その他、オリジナル側の戦略の影響を受けやすい事も難点である。オリジナル側では率先して新製品を開発し、セカンドソースのついた現行製品を陳腐化する戦略に出ることもしばしばである。また、セカンドソース契約に基づいて生産を行う場合は、数量や性能等に制約をつけられる事も多い。加えて、セカンドソース契約を継続するにはオリジナル側の意図に反する行為に出る事も憚られる。需要者側では、セカンドソース製品の仕様について、オリジナルと互換性を充分保っているか精査する必要がある。マスクパターンレベルでの複製であればまず問題がないが、セカンドソーサが仕様レベルから自社開発した場合には、出来上がったセカンドソース製品の仕様に微妙な差異が生じ、これが互換性の面で問題になる事もある。* Intel 8080Aのセカンドソース製品であるNEC 8080Aは、フラグレジスタの動作定義が一部異なり、ソフトウェアに一部問題が生じた。NECは、後に動作定義をオリジナルと同一にした8080AFを発売し、市場に受け入れられた。
補足
半導体製品以前の工業製品については、2番手戦略が取られる事がある。先行企業が新しい製品を開発し、新しい市場を開拓したところへ、同業他社が模倣製品や改良製品を持って参入してきて先行者のシェアを奪っていく事もしばしばである。先行企業は、失敗の可能性も覚悟しつつ多額の投資を行う必要があるが、後続他社は、既に開拓された市場に参入することからリスクを抑え、また、先行製品の模倣をすることで開発費用を抑える事が出来る。優れた量産技術があれば、リスクと開発費を抑えつつ充分な利益を享受でき、後続の会社の方が多大な利益を挙げる事も珍しくない。半導体製品では、従来の工業製品に比べて先行者利益が大きく、また、製品の陳腐化が早い。いち早くハイエンド製品を市場に投入できれば、それに高い販売価額を設定する事が可能で、高い収益を期待できる。その一方で、製品の世代交代が早く、当初のハイエンド製品はミドルレンジに落ち、やがてローエンドへと落ちる。同時に製品に設定出来る販売価額も急速に下げて行かざるを得ず、収益も期待できない。ハイエンド製品のセカンドソースを開発しても、市場に投入する頃にはミドルレンジないしローエンドとしてしか受け入れられず、高い収益を上げるのは困難である。
類似の用語(日本語)
同一仕様の他社製品を指し示す用語としてはセカンドソース以外にも幾つかの言葉がある。以下は、それらを説明する。
互換品
需要者側の視点で、セカンドソース契約の有無に関わらずオリジナル製品と置き換え可能な製品を指す事が多い。尚、半導体集積回路に限らず、広義の意味で同一仕様の他社製品を指す。トランジスタについては、セカンドソースといわず、互換品と言う。: 例) 2SC372 の互換トランジスタは 2SC1815、2N3055の互換トランジスタは、ECG130,2SC766
ピンコンパチブル・ソケットコンパチブル
需要者側の視点で、オリジナル製品と置き換え可能な製品を指す。セカンドソース契約の有無にはとらわれない事が多い。
基板からオリジナルの製品を引き抜いて、空いたソケットに他社製品を挿入しても同じ機能を発揮することから、ピンの入出力のレベルで互換性が保たれている事を指して言う。尚、オリジナルの会社の製品同士でも、後続の改良製品を出す場合に端子位置を先行品と同一にして、基板を再設計する事無く新しい製品を設置できる様にすることもあり、これもピンコンパチブルと呼ばれる。
相当品・同等品
主に、セカンドソーサ側から、或いは、流通の面から、互換製品であると主張するニュアンスで、同一仕様の製品を指す。
複製品
同一仕様他社製品を指すが、オリジナル製品の開発・製造会社側と正式な契約を結ばず、無断で作られたというニュアンスが強い。
模倣品・デッドコピー
主に、オリジナル製品の側の視点より蔑称の意味を込めて呼ばれる。正規のセカンドソース契約を結ばず、公開されているオリジナル製品の仕様を元にして製品を開発・製造したり、製品にリバースエンジニアリングを行って設計情報を得て製造する。知的財産権の概念の希薄だった時代には、他社がオリジナル製品を購入して開封し、製品の構造を顕微鏡で拡大撮影してマスクパターンを作成し、それを用いて同一製品を製造する事も行われた。これに対しては、当初直接防止する法的手段が無かった。米国産の半導体製品を日本でコピーする例が相次ぎ、米国からの抗議をうけて、http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S60/S60HO043.html
半導体集積回路の回路配置に関する法律が制定された。現在では、加えて特許や著作権等の知的財産権でオリジナル製品を保護する様になり、無闇なデッドコピーは陰を潜めている。尚、模倣品・デッドコピーの語は、半導体製品に限らず、広範囲な製品、ブランド製品の海賊版についても用いられる。
クローン
正規のセカンドソース生産契約を結ばずに、同一仕様の製品を作るという点はデッドコピーと同様であるが、更に幾つかのニュアンスが加えられる。尚、英文中でcloneと表記する物とは必ずしも対応しない。
: 例) U880は、旧東ドイツにおけるZ80のクローンである。T34BM1は、旧ソ連におけるZ80のクローンである。
: 例) DJS-054は、中国におけるIntel_8080|i8080のクローンである
隔絶した商業圏で製造され、製品の交易があまりないことから、これらの製品は商業的にオリジナルの代替品として用いられる事が無く、一般にはセカンドソースと呼ばない。尚、クローンの語は、半導体集積回路に留まらず、パソコン、汎用コンピュータ等、幅広い製品に対しても用いられる。
: 例) IBM PCのクローン、Apple IIのクローン、システム/360のクローン
類似の用語(英語)
英語で同等品を指す語も幾つかあるが、外来語として日本語文中で用いる場合とニュアンスが異なる場合がある。殊に、clone(クローン)は要注意である。
second source
正規のセカンドソース契約を結んだ上で製造されるもの。日本語でセカンドソースと言う場合より限定して用いられる。設計情報等もオリジナル側から提供されているものを用いる例が多く、互換性の面でも問題が少ない。
clone
製品仕様からセカンドソーサ側が独自に開発した物を指す事が多い。下記のunlicensed cloneとの対比で、主に、正規のセカンドソース契約を結んだ上で製造されるものを指すが、契約を結ばずに製造されるものを指す事もある。: 例) μPD780 は Z-80 のcloneである。尚、この製品は正規のライセンス契約に基づいていない。
unlicensed clone
正規のセカンドソース契約を結ばずに製造される物を指す。日本語で言う模倣品、デッドコピー、クローンに近い。
戦略
かつては製造上の理由や自社製品普及の視点からセカンドソース製品については、許容、黙認、或いは積極的にライセンス契約を結んでセカンドソースを広める事も行われた。これは自社規格の製品の勢力を大きくする上でも役に立った。しかし量産技術が発達し、自社で需要を賄える様になると、オリジナルの視点に立ってみればセカンドソースのデメリットが目立つようになり、一転してセカンドソースを許さない方針へと転換する傾向にある。セカンドソース製品の防止、排除については、知的財産権を以て当たる事が多い。なお、増大する需要に応じるにあたり、従来のセカンドソース契約による同業他社への生産委託から、ファブ専業業者への生産委託に切り替えて、技術の流出を防止しつつ需要を賄う方法がとられる。
回路配置利用権
回路配置利用権はhttp://law.e-gov.go.jp/htmldata/S60/S60HO043.html
半導体集積回路の回路配置に関する法律で規定される、回路の配置に関する権利である。回路の配置情報、具体的にはマスクパターンをセンターに登録し、そのマスクパターンの権利が10年間保護される。他社がそのマスクパターンに基づく製品を製造することは出来ない。チップの拡大写真を撮ってマスクパターンを起こし、同一製品を作ることを防止する。
特許
製品の仕様の全部、または、一部について、発明の視点で捉えて、これを特許として出願・権利化して他社の模倣を排除する。: 例) CPUのバスの仕様について特許を取り、他社製品を排除する。Pentium_II|Pentium-IIのバスを、アドバンスト・マイクロ・デバイセズ|AMD製品に使わせない等。尚、特許の有効期間は著作権のそれと比べて短いが、一般に半導体製品の製品寿命は短いので、他社製品を排除して差を付けるには有効である。
著作権
CPUにおける、マイクロコードについての著作権が認められている。また、命令コード体系にも著作権が認められている。著作権は権利の保護期間が特許に比べて長く、ソフトウェアの面から見る製品寿命を充分カバー出来るものと思われる。: 例) NEC Vシリーズ|V30を巡るIntelとNECの係争について、マイクロコードに著作権を認められるかどうかが問われた。判決では、
::* マイクロコードに著作権は認められる。
::* 但し、i8086については著作権表示が無かったので、権利を主張出来ないi8086発表時に米国はベルヌ条約を批准しておらず、著作権を主張するには表示を付す方式主義によっていた。。
: としている。
: この前後より、CPUには?(コピーライトマーク)が付けられるようになった。
注
商標権
製品の名称を商標として登録し、他社同一仕様製品に類似の名称をつけたり、説明や宣伝の際に自社製品名を用いる事を排除する。: 例) Pentiumの名称をAMD製品に使わせない。
:: 互換製品に類似の製品名をつけさせない、また、互換製品の説明のためにオリジナル製品名を使わせない様にして、顧客が互換製品の素性を理解するのを妨げる。尚、半導体の製品名は長く型番(アルファベットと数字の組み合わせ)が用いられてきたが、これは商標として登録する事が認められないため、製品を指し示すために何らかの語の組み合わせ、あるいは造語を充てる必要がある。: 例) Intel製i80486あるいはi486では商標登録が認められなかったため、AMDが互換CPUにAm486と、互換性があることを明らかに連想させる製品名(型番)を使用する事を排除できなかった。Intelは5を意味するラテン語接頭辞(pent-)と元素を示す接尾語(-um)を組み合わせた造語(Pentium)を製品名として商標登録し、AMDが類似の製品名を使用することを妨げた。AMDは互換製品であるK-5が、Pentium互換である事を説明するために要する負担が増える。
訴訟
知的財産権を根拠に、セカンドソース製品の販売差し止め、損害賠償請求を行う。特に製品寿命の短い半導体製品においては、販売差し止めの仮処分を得ることが出来れば、セカンドソース製品の流通を効果的に抑止できる。最終的に訴訟対象製品の正当性が判決で裏付けられたとしても、既に当該製品の商機は失われており、実質的にセカンドソース製品は市場に参入できない。明らかに不当な訴訟、つまり、契約上許されている範囲の中でのセカンドソース生産や、オリジナル製品の権利を侵害していない事が明かなセカンドソース製品に対しても訴訟をしかける例もある。首尾よく販売差し止めの仮処分が出れば、やはり商機を失わせて効果的にセカンドソース製品を排除できる。あるいは、仮処分を得られなくても、提訴はセカンドソース製品に対する威嚇・牽制の手段として充分に有効である。セカンドソーサが係争の当事者の立場に立たされれば対象製品を積極的に宣伝・販売する事は憚られる。また、対象製品が提訴されている事実をもってセットメーカが採用を躊躇う効果も期待できる。判決が出るまでは時間がかかり、万一採用製品が後から違法な物として回収を命令された場合には、セットメーカは既に販売・普及した製品の回収・部品交換と言った処置を迫られる可能性もある。そのリスクを避ける為には予めオリジナル製品を採用しておくのが無難である、という意志決定へ誘導できる。: 例) NEC Vシリーズ|V30を巡るIntelとNECの係争は5年にわたり、この間、NECは係争当事者として製品を積極的に売り込むことが出来ず、また、V30を採用する動きは控えられた。最終的にはV30はi8086の著作権を侵害していないとの判決が出されたが、既に32bit-CPUが主流となり、V30の市場は無くなっていた。: 因みに、上記の訴訟は最終的に和解で決着がついたが、その際に、NECは以後i8086の命令体系を持つCPUを開発しないという条件がついているとされる。: また、IntelとAMDとのx86を巡る係争はPentium PRO/Pentium II以降のシステムバスを使用しないことで和解に至っている。
現状
知的財産権の概念が浸透した現在では、先進各国相互で、デッドコピーや、クローンが見られる事は少なくなった。近年は製品の高集積化が進み、パソコン用CPUを除けば、単体のCPUや周辺チップというデバイスは見られず、セカンドソースも見られない。集積チップも、製品毎に異なる構成を取り、ASICの性質を帯びて多品種少量生産の傾向を強める事から、敢えてセカンドソースをつくらずに、自社内で賄ったりファブ専業業者に製造委託する事が多い。
汎用CPU
米国で開発される汎用CPUは、米国政府のプロパテント政策もあり、特許や著作権で厳重に保護されている。また、セカンドソース契約を結ぶことも少なくなり、セカンドソースを認めない方針へ転換した。例えば米Intel 社は自社生産ラインを拡充し、i386DX以降の全製品を自社のみで生産する方針を取って、現在に至る。また、半導体チップの生産のみを請け負うファブ専業の会社が成立したことから、オリジナル製品の下位品種をファブ専業会社に委託して需要を賄う事も行われている。例えば米AMDは製品のラインナップのうち低クロック製品を外部ファブ専業業者に委託している。これとは別に、CPUの設計のみを行い、製造権をライセンスする会社もある。この場合は特にオリジナル製品が存在せず、セカンドソースと言う事は無い。当該製品を指すには、単にアーキテクチャの語が用いられる事が多い。例えばARMアーキテクチャ、MIPSアーキテクチャ等。
メモリ
D-RAMメモリについては、現在は共同で仕様を策定して、これに沿った製品を開発・製造・販売する様になっている。特定の製品の仕様を元にしてセカンドソースを作る例はほとんど無くなった。一方で、特定の会社、例えばRambus社とライセンス契約を結び、ここで策定された仕様を用いる事もある。Rambus社自体はチップの製造を行わずに、他の会社で製品化を行う。これらは現在ゲームマシン等に用いられている。Read Only Memory|ROM(UV-EPROM,EEPROM)については、デファクトスタンダードとも言えるピン配列や使用方法が存在し、これに沿った仕様で製品がつくられる例が多い。駆動方法等は変わりがないので、互換性を保てる。但し、書き込み時には、製品ごとに消去方法やプログラム方法が異なる事も珍しくないので、個別に対応する必要がある。
ASIC
基本的には、自社製品、或いは特定の顧客向けの製品で、高集積化が進み、多品種少量生産の傾向が強く。また、製品寿命が短くなっている事もあり、同一製品を長期間にわたり継続して製造することは少ない。所定数量の製造で終了するのがほとんどで、自社内の製造ラインを用いたり、ファブ専業業者に製造を委託したり、或いは両方の方法を平行して用いる事もある。これも、セカンドソースが行われる事はまず無い。
プログラマブルロジックデバイス
プログラマブルロジックデバイスは同一製品を量産して、ユーザー側で必要な論理をプログラミングするデバイスである。初期のPALや、GALなどではセカンドソースが存在したが、近年はファブ専業業者に生産を委託して需要を賄う様になり、セカンドソースはみられない。
マイクロコントローラ
マイクロコントローラは現在でも互換製品が存在する分野である。著名なところではIntel製Intel 8048|8048やIntel 8051|8051のセカンドソース品が多数出ており、業界のマイクロコントローラのデファクトスタンダードとも言える。尚、現在はオリジナルのIntel製品が廃品種となっているので、これらは敢えてセカンドソースと言わず、例えば8048互換、或いは8048コンパチブルという表現をする。
標準ロジックIC
Transistor-transistor_logic|TTL(74シリーズ)や、CMOS|C-MOS(4000シリーズや4500シリーズ等)は、同業他社より数多くのセカンドソースが出ていた分野である。オリジナルと仕様を合わせたものや、論理は同じで動作速度を上げたり消費電力を下げるなどの付加価値を付けたものなど、多種多様なものがあった。現在ではこれらの標準ロジックICはチップセット等の高集積製品に統合され、単体で使用される場面が減るのに伴ってセカンドソースも姿を消しつつある。所謂セカンドソースのデバイスが見られる分野は、以前に比べて少なくなった。現在見られるのは、
などである。
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